警備員の欠格事由とは、警備員になれない条件のことをいいます。
警備員の仕事に就きたいと考えている方は、事前に確認しておいた方が安心でしょう。
そこで今回は、警備員の欠格事由について詳しくみていきます。
▼警備員の欠格事由
下記に該当する場合は、警備員として働けない可能性があります。
■破産手続き開始決定を受け、復権を得ていない
破産手続きをしている方は、警備員になれません。
手続きが終われば、警備員になることが可能です。
■直近5年で警備業法に違反した
警備業法の違反は、たとえ実刑にならなくても破った時点で欠格事由にあたります。
警備員の法律を破ったことになるので、警備員にはなれなくなります。
■暴力団員との関わりがある
警備員以外の仕事にも当てはまる内容です。
何もしていなくても、関わりがある時点でNGとなります。
■心身に障害があり、警備業務の遂行が難しい
医師の判断により、業務が難しいと判断されたら警備員になれません。
ただ、心身に障害があっても医師が認めれば業務可能です。
その他にも警備員には年齢制限があり18歳未満はなれなかったり、アルコール・薬物中毒者は基本的に業務を行うことが厳しいでしょう。
▼まとめ
警備員の欠格事由は、18歳未満・直近5年で警備業法に違反などいくつかあります。
1つでも当てはまると警備員になれないので、警備員業務に興味がある方は覚えておきましょう。
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